医療法人設立支援について

医療法人化のメリット

節税効果

高い税率が回避出来る
  • 個人事業だと超過累進税率が適用され、所得が上がるにつれ高い税率で所得税、住民税が取られてしまいます。 医療法人化により、親族への所得分散が図られ税率が下がります。これにより、院長先生の税率が下がり、可処分所得が増加します。
給与所得控除が受けられます
  • 個人事業では、「売上-経費=所得」に対してダイレクトに高い税率がかけられますが、医療法人化することにより院長先生たちは、 この所得を給与でもらうことになり、給与所得控除が受けられるようになるため、節税に繋がります。

社会的信用の向上

個人事業か医療法人かにより外部から受ける信用度が変わってきます。また、銀行等からの融資も受けやすくなります。

事業継承が容易に

個人事業だと相続が発生した場合、死亡した医師の個人診療所を廃止しないといけません。 そして、相続人の人が医師で引き継ぐ場合、その人が新たに診療所を開設しなければなりません。 医療法人であれば、理事長が死亡しても法人は継続するため、新たに理事長を選任するだけで済みます。
また、相続対策を図る場合、生前に理事長から親族へ医療法人の出資持分を贈与することにより節税が可能となります。

その他

医療法人化すれば、個人事業では認められていない分院開設ができるのも大きな魅力です。
分院開設できれば、地域医療へのさらなる貢献が可能となり、社会的信用度もさらに向上します。

医療法人化のデメリット

記帳代行が厳格になる

法人化すると個人事業のときに比べて、より厳格な会計処理を求められますので、記帳に手間がかかるとともに税理士の顧問が必要になります。

法定福利費が増加する

個人事業のときは健康保険のみの加入で済みますが、法人化すると厚生年金への加入が強制となるため、そのぶん法定福利費の支出が増加します。

交際費を全額費用にできない

個人事業の場合には、事業に関係のある交際費であれば全額を必要経費にできましたが、 法人化すると全額を法人の損金にすることができず、一定額は課税対象になってしまいます。

医療法人化への諸手続き

都道府県や政令指定都市により提出書類が異なるため、一度ご相談下さい。

主に次のような書類が必要になります。

  • 医療法人設立認可申請書
  • 設立趣旨書
  • 社員・役員・従業者名簿
  • 理事長、管理者の医師免許証
  • 医療施設の概要書(周辺の概略図、建物平面図面)
  • 財産目録(負債根拠書類、債務引継承認書など)
  • 定款
  • 事業計画書
  • 拠出申込書
  • 実績表
  • 設立総会議事録
  • 予算書
  • 不動産賃貸借契約書
  • リース契約書、リース引継承認書
  • 預金残高証明書
  • 確定申告書(2年分)

など

医療法人設立手続きの流れ

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