個人事業か医療法人かにより外部から受ける信用度が変わってきます。また、銀行等からの融資も受けやすくなります。
個人事業だと相続が発生した場合、死亡した医師の個人診療所を廃止しないといけません。 そして、相続人の人が医師で引き継ぐ場合、その人が新たに診療所を開設しなければなりません。 医療法人であれば、理事長が死亡しても法人は継続するため、新たに理事長を選任するだけで済みます。
また、相続対策を図る場合、生前に理事長から親族へ医療法人の出資持分を贈与することにより節税が可能となります。
医療法人化すれば、個人事業では認められていない分院開設ができるのも大きな魅力です。
分院開設できれば、地域医療へのさらなる貢献が可能となり、社会的信用度もさらに向上します。
法人化すると個人事業のときに比べて、より厳格な会計処理を求められますので、記帳に手間がかかるとともに税理士の顧問が必要になります。
個人事業のときは健康保険のみの加入で済みますが、法人化すると厚生年金への加入が強制となるため、そのぶん法定福利費の支出が増加します。
個人事業の場合には、事業に関係のある交際費であれば全額を必要経費にできましたが、 法人化すると全額を法人の損金にすることができず、一定額は課税対象になってしまいます。
都道府県や政令指定都市により提出書類が異なるため、一度ご相談下さい。
など